●朝鮮追悼碑裁判の判決に対して


直ちに控訴すべきと考えます。(期限2月28日)

朝鮮追悼碑の裁判・判決が2018年2月14日・前橋地方裁判所塩田直哉裁判官により判決がありました。

群馬県の期限更新に応じないのは「裁量権の逸脱」として敗訴しました。

群馬県が「政治活動が行われていたのに気づかずにいた」のが事由。 総連は追悼碑の前で3回大きな「政治的集会」を開催、総連会長も参加。時には朝鮮学校の児童も参列していた。

半面・裁判長は、そこで行われた集会は「政治的集会」であったと認めました。 契約の規定では「政治的集会を行った場合は期限の延長は認めない」としているので、この辺は誠に矛盾します。

私たちは、速やかに「控訴」すべきと考えます。

万一、控訴しないときは、群馬県の担当部署・部課長などに明確さを欠ける部分について、弁明をもとめ、その結果を記者会見で明らかにすることにいたします。

 詳細を報じている各紙をご高覧ください。

産経新聞・・・・・こちら

上毛新聞・・・・・こちら

読売・朝日新聞・・こちら

産経新聞・・・・・こちら

◎その他の掲載

追悼碑の前での集会・朝鮮新報HP・・・・・こちら

朝鮮追悼碑の明細・現場の写真などは・・・・・こちら


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