第一条(名称)

1.「横田ご夫妻ら拉致被害者家族を支援する群馬ボランティアの会」と称する。略称を「群馬ボランティアの会」とする。

ロゴは 「群馬ボランティアの会」 (HGP創英角ポップ体)とし、原則として拉致被害者救出のシンボルカラー・ブルーで表示する。

字体については、HGP創英角ポップ体に拘らず、酷似していれば可とする。

2.2003,09,28「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」(以下・救う会・全国協議会という)が群馬県の認定団体と認めたので、名称に「救う会・群馬」を冠する。また単に「救う会・群馬」と称しても差し支えない。 

第二条(事務所)

事務所を、前橋市日吉町二丁目17番地6 に置く。

第三条(目的と設立)

「横田ご夫妻ら拉致被害者家族を支援する群馬ボランティアの会」(以下この規程では「群馬ボランティアの会」と称する。)は横田 滋・早紀江ご夫妻が1988年から1991年の間約3年余前橋市に居住したことが2002年12月1日上毛新聞一面トップ記事(以下単に記事という)で報道され、この記事に基づき、横田夫妻を知る友人・知人などが記事で横田早紀江さんの友人として紹介された大野トシ江の許に集い、横田ご夫妻ら拉致被害者家族を支援する活動を開始することを目的に2002年12月19日設立した。

第四条(活動の主旨・原則)

「群馬ボランティアの会」の活動は次の主旨および原則に基づき行う。

1.目的を同じくする個人の集団であって、個人の自由意志に基づき参加し、何らの強制ならびに義務を伴わない。

2.特定の宗教に偏った活動、および政治活動は行わない。

3.世論喚起のための講演会(小規模な勉強会などを含む)、署名活動、募金活動、および目的を同じくする各種団体の集会、活動等への参加。

4.上記3.の署名用紙は「救う会・全国協議会」制定の署名用紙を使用し、集計のうえ「救う会・全国協議会」に送付する。

5.上記3.の募金は次の組織が指定する銀行預金口座または郵便振替口座に支援金として振込む。

(1)「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」(家族会)

(2)「北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」(救う会・全国協議会)

(3) 特定失踪者問題調査会

(4) 当会の主旨に一致し、活動履歴、実務的な実績を持つ人権支援団体

第五条(役員)

1.「群馬ボランティアの会」の円滑な運用を図るため次の役員を置く。

役員は、代表・事務局長・筆頭幹事・幹事・会計・会計監査・顧問とする。

役員の任命・辞任などの承認は、役員会の決議による。

この任期は定めない。

2.活動に積極的に参加を希望する方を、「登録サポーター」として登録をすることも出来る。任命は第六条による。

第六条(役員会)

1.役員会は、「群馬ボランティアの会」の基本的事項を決定する。

2.役員会は原則として月1回開催するが、メールなどによる連絡をもって、これに替えることもできる。また、役員の要請に基づき開催することもできる。

3.役員会は、第五条・役員により構成される。

構成要員の3分の2以上の出席をもって成立する。

4.「登録サポーター」は役員会の承認を要する。また、登録サポーターは必要に応じて役員会に参加することもできる。

5.議事の議決を必要とするときは、出席構成要員の過半数をもって決する。

第七条(財産管理)

単価5万円を超える備品什器は、財産目録に記録して管理する。

複数の物件が連結して稼動するものは、個数として管理する。

(注)例示-PC、ディスプレー、キーボード、マウスなど。 

耐用年数を経過したもの、使用に耐えないものは削除する。

第八条(会計)

1.会計は毎年1月1日から6月30日、7月1日から12月31日に区分して集計したうえ、各年度を集計する。

ただし、初年度は12月13日から翌年の12月31日とする。

上記集計期間内に著しく異動が少ないとはき、1月1日から12月31日間の集計とすることが出来る。

会計監査人は、集計期間の何時においても、関係書面の提出を求め、監査を実施することが出来る。

2.会計項目は、「救う会・全国協議会」制定の統一項目とする。

3.6月30日、12月31日の各1か月以内に会計監査による監査を事務所において行う。

4.会計監査の結果は、直近の役員会に報告し承認を受ける。

5.役員会の承認を得た会計報告は、群馬県所管部署、群馬拉致議連・役員に報告するほか、群馬県庁内・刀水記者クラブに役員、必要に応じて複数の役員がコメントを付して報告するとともに、「救う会・全国協議会」に報告し同時にし同ホームページに公開する。必要に応じて、継続的支援者に報告する。

6.会計報告書面、支払証憑は事務所において閲覧の要請に応じる。

ただし、募金の明細は公表しない。

7.その他会計の明細は「「群馬ボランティアの会」会計規程」に定める。

(附則)

1. この規程は2002年12月19日に施行する。
2. 2003年9月28日 「救う会・全国協議会」加入に伴い、第一条(名称)に全国統一の申合せにより、「救う会・群馬」を冠することとした。また、第八条(会計)「 2.会計項目は、「救う会・全国協議会」制定の統一項目とする。」を付加した。
3. 2009年6月29日 第八条(会計)締め切期間の改定。
4. 2012年4月4日 第八条(会計)5.会計報告の方法を実務に合せて改定。
5. 2012年6月11日 第四条(活動の主旨・原則)5支援先(4)を追加。
6. 2016年1月31日

第五条(役員)役員定数の改定、地方委員の削除、

第六条(幹事会)(3)前項に伴う改定。第八条(会計)5.ホーム

ページ掲示の改定。

7. 2018年10月04日 役員を「統括マネジャー」とすることなど、基本的事項の改定。
8. 2022年3月01日 第二条(事務所)の住所変更
9. 2022年4月01日 第五条(役員)の呼称を変更

〒371-0017 前橋市日吉町二丁目17番地6

「救う会・群馬」「群馬ボランティアの会」

(横田ご夫妻ら拉致被害者家族を支援する群馬ボランティアの会)

代 表   大 野 トシ江

...

E-mail to1349mg@jcom.home.ne.jp

HP 「救う会 群馬」

http://sukuukaigunma.web.fc2.com/index.html

(救う会 群馬 で簡単に検索)

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